日本薬剤師会のあゆみ
| 1874年(明治7年) | 政府は「医制」を公布し,薬舗主(後薬剤師)に調剤権を賦与した。 | |
| 1889年(明治22年) |
「薬品営業竝薬品取扱規則」が公布され, 薬剤師の名称と職能が規定された。 |
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| 1893年(明治26年) | 全国統一団体たる日本薬剤師会が創立された。 | |
| 1909年(明治42年) | 社団法人の認可をうけ公益団体となった。 | |
| 1925年(大正14年) | 薬剤師の身分法である薬剤師法が公布された。 | |
| 1926年(昭和元年) |
薬剤師会令が公布され,同会令によって薬剤師の強制加入を定めた 公法人道府県薬剤師会が設立された。 この道府県薬剤師会が会員となる公法人日本薬剤師会が結成された。 |
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| 1943年(昭和18年) |
薬剤師法を吸収して新薬事法が制定され, 新薬事法により薬剤師会令が公布された。 これとともに日本薬剤師会は国の機関となり,会長は内閣が仕命し, 他の中央,地方薬剤師会役員は厚生大臣あるいは 地方庁知事の任命によることとなった。 |
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| 1948年(昭和23年) |
終戦により新薬事法が公布された。 日本薬剤師会は日本薬学会と合体して, 会員の入退会自由の社団法人として改組された。 この時名称を日本薬剤師協会と改めた。 |
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| 1949年(昭和24年) |
米国薬剤師協会使節団が来日し,法律及び教育を改善して, 医薬分業を実施すべき旨の勧告がなされた。 |
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| 1956年(昭和31年) |
この勧告に基いて,医薬分業制度が法制化された。 ただし多くの例外規定か付されたため, 医薬分業は国民の間に定着しなかった。 |
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| 1960年(昭和35年) |
薬剤師の身分法が,再び薬事法から分離され,新「薬事法」と 新「薬剤師法」が公布された。 |
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| 1962年(昭和37年) |
日本薬学会は別の社団法人となり,日本薬剤師協会は名称をもとの 日本薬剤師会に復した。 |
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| 1966年(昭和41年) |
第1回アジア薬剤師会連合学術大会が東京で開催された。 会内に「医薬分業実施対策本部」が設置された。 |
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| 1968年(昭和43年) |
日本薬剤師会創立75周年記念式典が挙行され, 天皇陛下の御臨席を仰いた。 第1回日本薬剤師会学術大会が東京で開催された。 |
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| 1973年(昭和48年) | 日本薬剤師会創立80周年記念式典が挙行された。 | |
| 1974年(昭和49年) |
日本医師会は医薬分業を5年後に実施したいとの会の方針を表明した。 国会、行政、当局もその方針に賛意を表明し, 漸く医薬分業実現への第一歩を踏み出した。 |
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| 1978年(昭和53年) | 日本医師会が「処方せん発行強調週間」(1週間分業)を実施。 | |
| 1979年(昭和54年) |
薬事法の目的条項等一部改正が行われた。 また医薬品副作用被害救済基金法が成立した。 |
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| 1983年(昭和58年) | 日本薬剤師会創立90周年記念式典が挙行された。 | |
| 1985年(昭和60年) |
医療法のー部改正が行われ,その中の医療計画条項中に初めて 「薬局」が記載された。 |
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| 1989年(平成元年) |
(財)日本薬剤師研修センターが設立された。 医薬分業推進体制の強化を図り,そのために必要な施策・事業を 迅速・的確に行っていくために,会内に「医薬分業推進対策本部」 (平成8年より「医薬分業対策本部」に名称変更)が設置された。 |
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| 1989年(平成2年) |
日本薬剤師会制定・都道府県薬剤師会認定の「基準薬局」制度を 開始した(平成9年と平成19年に実施要綱を全面改正)。 |
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| 1992年(平成4年) |
医療法のー部改正が行われ,医療の基本理念が明示され, 医療機関の体系化か行われた。この改正で,医療の担い手として 「医師,歯科医師,薬剤師,看護婦」と「薬剤師」が明記された。 これにより,医療におけるその責任はー段と重くなった。 |
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| 1993年(平成5年) |
地域医療の担い手として良質かつ適正な薬局を育成することを目的に、 厚生労働省が「薬局業務運営ガイドライン」を策定する。 日本薬剤師会創立100周年記念式典が,東京・帝国ホテルで挙行された。 また,第53回国際薬学会議が,東京・京王プラザホテルにおいて 開催され,世界66か国より約2,600人の薬剤師がー堂に会した。 GRP(薬局業務規範)東京宣言が採択された。 |
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| 1994年(平成6年) |
薬剤師の養成問題に本格的に取り組むため, 会内に「薬剤師教育改善推進対策本部」が設置された。 |
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| 1995年(平成7年) |
阪神・淡路大震災が1月17日未明に起き,6,000人余りの人命が失われた。 本会としては薬剤師ボランティア活動支援による人的援助と義援金等の 物的支援を行った。 |
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| 1996年(平成8年) |
薬事法等の一部改正が行われ、調剤した薬剤についての情報提供が 薬剤師に義務化された。 Get The Answers運動を展開。 |
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| 1997年(平成9年) |
本会医薬分業推進対策本部幹事会が,「薬局のグランドデザイン -将来ビンョンと21世紀初頭に向けての活動方針-」(最終答申) を公表。 介護保険法が成立、2000年4月から施行されることとなった。 これにより新しい分野での薬剤師の役割が期待されることとなった。 薬剤師倫理規定が30年ぶりに改訂された。 |
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| 2003年(平成15年) |
薬事法等の一部改正が行われ、医薬品の製造販売業に 総括製造販売責任者(薬剤師)等の設置が義務づけられた。 (平成17年4月全面施行) |
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| 2006年(平成18年) |
薬事法の一部が改正され、新たな医薬品販売制度が実施され、 一般用医薬品の販売等に係る体制及び環境整備が図られた。 (平成21年6月全面施行) 大学における薬学教育の修業年限が4年から6年に延長された。 医療法等の一部改正が行われ、「薬局」が医療提供施設として 位置付けられた。 薬剤師法の一部改正が行われ、調剤の場所が患者居宅へ拡大された。 また、薬剤師氏名等が公表されることとなった(平成19年4月施行)。 薬剤師法の一部改正が行われ、薬剤師の行政処分の見直しとともに、 行政処分を受けた薬剤師に対する再教育研修が義務づけられた (平成20年4月施行)。 | |

