老齢年金給付月額表(1口当り)
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期間
年金
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期間
年金
月額
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年金
月額
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期間
年金
月額
加入期間 年金
月額
加入
期間
年金
月額

5

  750

10

1,540

15

2,410

20

3,330

25

4,330

30

5,410

35

6,560

40

7,810
6   900 11 1,710 16 2,590 21 3,530 26 4,540 31 5,630 36 6,810 41 8,070
7 1,060 12 1,880 17 2,770 22 3,720 27 4,750 32 5,860 37 7,050 42 8,340
8 1,220 13 2,050 18 2,950 23 3,920 28 4,970 33 6,090 38 7,300 43 8,610
9 1,380 14 2,230 19 3,140 24 4,120 29 5,180 34 6,330 39 7,560  

(注1)加入期間とは、加入・増口日現在の年齢(○歳○ヵ月)より64歳11ヵ月までの期間です。

(注2)加入口数ごとに加入期間が異なる場合は、その各々について計算した額を合算します。

(注3)加入期間はA年Bヵ月の者の給付額は次の算式により計算します。

        A年の納付額+B/12〔(A+1)年の給付額-A年の給付額〕

(注4)上記の老齢年金給付月額表は、5年毎に行われる年金財政の再計算等により変更することがあります。

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◎年金部からのご連絡◎

  1. 65歳(繰上げ老齢年金を受給する場合はその年齢)になる前に日本薬剤師会を退会されますと、薬剤師年金も脱退していただくことになります。

  2. 変更事項の届出について
    住所・氏名・掛金払込方法・振替口座を変更される場合は 「届出事項変更(訂正)申出書」を必ずご提出下さい(毎月20日、本会到着分締切,翌月より変更)。

  3. 残高不足などで指定口座からの振替ができなかった場合は、 振替月の2ヵ月後に「預金口座再振 替のお知らせ」をお送りし、振替不能分(月払いの方は当月分と併せて)を再振替します。

  4. 掛金のご入金を一時停止する措置もあります。この場合、年金受給資格期間にご注意下さい。
    (65歳の年金受給開始時迄に、掛金入金が満5年(60ヵ月)以上あることが必要となります。)

  5. 薬剤師年金に関する諸用紙は都道府県薬剤師会または日本薬剤師会にご請求下さい。