公益社団法人 日本薬剤師会

(平成30年7月豪雨災害)薬剤師年金保険料の取扱いについて

平成30年7月豪雨災害により被災された薬剤師年金保険加入者の皆様へ

(平成30年7月豪雨災害)被災により未納入となった年金保険料の取扱いについて

平成30年7月豪雨災害により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この度の豪雨災害による被災のために未納入となった薬剤師年金保険料の取扱いについて災害救助法適用地域で被災された薬剤師年金保険加入者の方に対し、特別措置を講ずることといたしましたので、ご案内いたします。

通常、薬剤師年金保険の保険料納入は、ご指定口座から残高不足等により振替できない場合に限り、振替月の翌月と翌々月に再度請求を行っております。(2ヵ月後の再々請求で振替できない場合、後日の該当月分の保険料納入は通常認めておりません。)

つきましては、この度の災害により被災され、薬剤師年金保険料の納入が出来なかった加入者の方におかれましては、別途納入可能(最長猶予期間6カ月)な特別措置を設けております。

なお、お申し出が別途必要となりますので、該当の薬剤師年金保険加入者の方は下記までご相談ください。

〒160-8389
東京都新宿区四谷三丁目3-1 四谷安田ビル7階
公益社団法人 日本薬剤師会
会計・厚生課 薬剤師年金保険係
TEL:03-3353-1190(担当課直通)
(受付時間 9:00~17:00(平日))
FAX:03-3353-6270