現在、日本で緊急避妊薬を入手する方法は、医療機関(産婦人科など)への受診による方法によりますが、
国(厚生労働省)では予期せぬ妊娠の可能性が生じた女性が処方箋なしに緊急避妊薬を適切に利用できる仕組みを検討するために、令和5年度より薬局での販売方法などについて情報を集めるための調査研究を行っています。この調査研究に参加する、一定の条件を満たす一部の薬局においては、販売が可能とされています。
事業の概要や参加する薬局等は こちら からご確認いただけます。

オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤

平成30年3月に取りまとめられた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が令和元年7月に改訂され、緊急避妊に係る診療については、産婦人科医または厚生労働省が指定する研修を受講した医師が初診からオンライン診療を行うことが許容され得ると示されました。
同指針において、オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤については、その薬剤の特性や患者の状況等に鑑み、受診した女性は研修を修了した薬剤師による調剤を受け、薬剤師の面前で服用することが求められています。

薬局としては、緊急避妊薬の確実な備蓄、プライバシーの十分な配慮、服用するための飲用水の確保等の体制整備が必要です。
また、地域の産婦人科医やワンストップ支援センターの連絡先を把握し必要に応じて患者に紹介することや、患者への説明には厚生労働省ホームページに掲載の情報提供書等を活用すること等の対応が求められます。

対応する薬剤師の研修修了及び体制が整っている薬局については、厚生労働省ホームページ「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」に掲載されます。

同一覧は、緊急避妊薬の処方を行う医師や必要とする患者が予め確認するものです。
掲載されている情報が常に正しいものであることが求められるため、備蓄をしなくなった・勤務先を異動した等の場合には、速やかに厚生労働省へご申告ください。(厚生労働省 報告用ウェブサイト)
★下記通知発出時点で既にオンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤に対応しており、本年9月19日以降も引き続き対応する場合には、旧通知の廃止日(本年10月31日)までに申告をお願いします。

★上記説明は概要です。対応にあたっての詳細は、必ず、厚生労働省の医薬総発0918第2号・医薬薬審発0918第3号通知をご確認ください。

要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売

現時点では、市販薬の緊急避妊薬は発売されていませんが、令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会において、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されたことを受け、現在、薬局・店舗販売業の店舗において、要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売に向けた体制整備が進められています。

販売を行う薬局・店舗販売業の店舗は、研修を修了した薬剤師による販売、緊急避妊薬の適正な備蓄、プライバシーの十分な配慮、薬剤師の面前で服用するための飲用水の確保、近隣の産婦人科医等との連携体制等の体制整備が求められます。
また、地域のワンストップ支援センターの情報を把握し、需要者の同意を得た上で紹介することや、必要な連絡先を整理したリーフレット等を提供することや、警察や産婦人科への相談・紹介など、社会的支援の観点の対応のほか、避妊指導等の観点から、性交同意年齢(16歳)未満の者や短期間で繰り返し購入を行う者などへの受診勧奨等の対応も必要です。
さらに、服用3週間後を目途に産婦人科受診または妊娠検査薬を実施して妊娠有無を確認するよう説明とともに、必要に応じて妊娠検査薬の購入を促すことが求められ、販売後のフォローも大変重要です。

対応する薬剤師の研修修了及び体制が整っている薬局・店舗については、厚生労働省ホームページ「要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売が可能な薬局・店舗販売業の店舗及び薬剤師の一覧」に掲載されます。

同一覧は、需要者が予め確認するものです。
掲載されている情報が常に正しいものであることが求められるため、備蓄をしなくなった・勤務先を異動した等の場合には、速やかに厚生労働省へご申告ください。(厚生労働省 報告用ウェブサイト)

★上記説明は概要です。対応にあたっての詳細は、必ず、厚生労働省の医薬総発0918第2号・医薬薬審発0918第3号通知をご確認ください。

調剤・販売を行う薬剤師に必要な研修及び申告について

対象となる研修は、日本薬剤師研修センター「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」です。

申告については、厚生労働省の厚生労働省の医薬総発0918第2号・医薬薬審発0918第3号通知に従い対応が必要です。

★上記通知発出時点で既にオンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤に対応しており、本年9月19日以降も引き続き対応する場合には、旧通知の廃止日(本年10月31日)までに申告をお願いします。
★今後新たにオンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤に対応する/販売する方は、ご自身及び薬局・店舗の体制が整った時点で申告してください。

~こちらも併せてご確認ください~

●オンライン診療の適切な実施に関する指針(厚生労働省ホームページへリンク

●緊急避妊に関する研修を修了した医師の一覧(オンライン診療)及び対面診療が可能な産婦人科医療機関等の一覧(厚生労働省ホームページへリンク

●性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター一覧(内閣府ホームページへリンク

●児童相談所一覧(こども家庭庁ホームページへリンク

「緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業」報告書

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