令和8年2月
調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等のための業務に関する指針・業務手順書について
令和8年5月1日の改正薬機法の施行により、指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与する場合においては、指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成しなけ ればならないこととされ、指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づき、適正な方 法により指定濫用防止医薬品の販売又は授与に係る業務を行わせなければならないこととされました。こうしたことから本会では、これまで作成していた「○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等に関する業務手順書(モデル)」を改訂し、手順書モデルの名称を「○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書」として、日本薬剤師会の手順書モデルとして示しました。各薬局での手順書の作成にあたっては、【日薬版「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書モデル」について】の注意事項等を確認のうえ、必ず全体をお目通しの上、必要な箇所に自薬局・店舗の考え方を追加するなどしてご活用ください。
- 日薬版「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品 販売等に関する業務手順書モデル」について
- 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品 販売等のための業務に関する指針(モデル)
- 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品 販売等に関する業務手順書(モデル)
別添(1) 指定濫用防止医薬品説明事項
別添(2) 【掲示】薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
別添(3) 【掲示】薬局製剤、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
別添(4) 【掲示】指定第二類医薬品の販売に関する事項
別添(5) 【掲示】指定濫用防止医薬品の販売に関する事項
別添(6) OTC 医薬品販売時確認シート
別添(7) 医薬品販売記録
別添(8) 販売者カード例
令和5年6月
「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって」の改訂について(オンライン服薬指導関連)
令和4年9月にオンライン服薬指導に関する薬機法施行規則改正が行われるとともに、それまでの留意事項通知を整理する形で「オンライン服薬指導の実施要領」が示され、また、実施要領に係る Q&A では、同指針・業務手順書に関し「オンライン服薬指導を行う場合には、体制省令第1条第1項第 13号に基づき講じる措置にオンライン服薬指導に係る内容を含める必要がある」とされました。
これを踏まえ、本会では以下のとおり、オンライン服薬指導に係る内容を含めた改訂版を作成いたしましたので、各薬局におかれている既存の手順書の見直し等にご活用ください。
令和3年12月
「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって」の改訂について
令和元年に公布された薬機法(以下、改正薬機法)では、患者が使用する医薬品の使用状況の継続的かつ的確な把握、かつ、情報提供や薬学的知見に基づく指導等を通じて、安全な薬物治療を確保するものであることが明確になり、一般用医薬品等においてもお薬手帳の活用が求められる等の改正がなされました。
今般、本会の一般用医薬品等委員会において、平成22年に作成した「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって」を、改正薬機法に基づき内容の見直しを行い、改訂いたしました。この改訂版マニュアルを参考にし、各薬局に置かれている既存の手順書を改めて見直すよう、お願いいたします。
2010.02.09
平成22年2月
平成21年6月1日の改正薬事法の施行により、全ての薬局は「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針と業務手順書」(以下、情報提供指針等)を作成し、それらに基づく業務の実施を求められています(平成21年6月1日の改正薬事法施行前に開設されていた薬局は、平成24年5月31日までに整備)。
改正法で求められている情報提供指針等は、既存の「医療安全管理指針及び同指針に基づく業務手順書」と異なることから、新たに作成する必要があります。
情報提供指針等は、個々の薬局の状況に合わせて作成するものであり、さらに、作成した情報提供指針等に基づいた業務の実施が法的に求められることとなります。
そのため、本会では、会員薬局等で情報提供指針等を作成する際の参考となるよう、今回の冊子を作成いたしました。
貴薬局等において、ご活用いただきたく存じます。
