平成22年度高度管理医療機器販売等に係る継続研修について
平成22年7月 日本薬剤師会
平成14年7月に公布され平成17年4月より施行された改正薬事法により、医療機器の安全対策が強化され、市販後安全管理制度の導入により、販売業者等に係る遵守事項が強化されました。
平成18年度からは、薬事法施行規則第168条に基づき、高度管理医療機器等の販売業等の営業所の管理者は、毎年度研修を受講することが義務付けられています。
また、管理医療機器のうち特定管理医療機器を取り扱う場合は、その営業所の管理者は、薬事法施行規則第175条第2項に基づき、毎年度研修を受講することが努力義務とされています。
また、医療機器の修理業者の責任技術者についても、薬事法施行規則第194条に基づき、毎年度研修を受講することが義務づけられています。
日本薬剤師会では、高度管理医療機器等の販売業等の許可または管理医療機器の販売業等の届出を行っている会員の薬局等が多いことから、
○薬事法施行規則第168条及び第175条第2項に基づく、医療機器販売業等の営業所の管理者に対する研修
○薬事法施行規則第194条に基づく医療機器修理業の責任技術者に対する研修
を行うこととし、平成18年度より研修実施機関として厚生労働大臣に届け出ています。
日本薬剤師会は都道府県薬剤師会と共催で継続研修会を開催いたしますので、受講対象となる方々は各都道府県薬剤師会を通じて受講の申込みをいただきますようお願いいたします。また受講対象者となる方は、日本薬剤師会の会員資格の有無、薬剤師資格の有無を問わず受講が可能です。
継続研修の受講対象者は以下のとおりです。
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高度管理医療機器等の販売業等の営業管理者
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医療機器修理業の責任技術者
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特定管理医療機器の販売業等の営業管理者
1.及び2.…毎年度受講の義務
3.…毎年度受講の努力義務
具体的な継続研修会の開催地、開催場所、開催日程等につきましては、受講を希望する地域、都道府県名をMAPよりクリックしてください。


