人を対象とする医学系研究については、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」により、その適正な実施が図られてきたところですが、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」と統合され、新たに「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「指針」)が制定、令和3年6月30日より施行されました。
臨床・疫学研究の実施にあたっては、本指針に則って進めることが求められており、薬剤師が活動する分野の研究においても、学会発表、論文投稿の対象となるものについては倫理審査が必要かの判断、並びに必要なものについては倫理審査を受けることが必須の状況にあります。下記に、倫理指針およびガイダンス等の資料を掲載しますので、研究に着手する前に必ずご一読ください。
- 資料(厚生労働省HP掲載資料)
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の制定について(通知)(令和3年3月23日)
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年3月23日)
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」について(事務連絡)(令和3年4月16日)
- 「薬局における各種調査にも必要とされる倫理的配慮」(日本薬剤師会雑誌・平成26年12月号「視点」)【PDFファイル:1ページ、2MB】
- 「『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』について」(日本薬剤師会雑誌・平成27年6月号「今月の情報」)【PDFファイル:4ページ、7.3MB】