公益社団法人 日本薬剤師会

「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」について

2019年12月に改正・公布された薬剤師法並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)では、薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない旨が新たに規定されました。

薬剤交付後の継続的な服薬管理等については、既に本会制作の「調剤指針」でもその考え方を示しているほか、2015年10月に厚生労働省が公表した「患者のための薬局ビジョン」でも言及されているところであり、決して新たな概念の業務ではありません。

しかしながら、今般あえて薬剤師法・薬機法に規定されたのは、患者が安全・安心に薬を使用する上で薬剤師による当該業務が極めて重要である一方、現在の取り組みにおける各種の指摘があったことは否めません。

このような背景より、本会では薬剤使用期間中の患者フォローアップ業務についての考え方等をまとめた手引きを作成しましたので、ご参照ください。

なお、本手引きにつきましては、今後も継続的に改版・内容の充実を図っていく予定です。

以下からダウンロードが可能ですので、是非ご活用ください。

薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き(第1.2版)