公益社団法人 日本薬剤師会

薬剤師における調剤事故報告制度について

日本薬剤師会では、調剤事故の再発防止等を目的に、会員薬局・薬剤師が調剤事故を起こした際の報告制度を平成13年4月より行っております(平成25年12月要領一部改訂)。

「調剤事故報告書」等のダウンロード

調剤事故報告書(PDF形式.83.8KB)

調剤事故報告書(Excel形式.30.5KB)

薬剤師会における調剤事故報告制度 実施要領

平成17年11月
日本薬剤師会

目的

調剤事故を未然に防止するには、実際に発生した「調剤事故事例」を広く収集・分析し、それらの情報を共有化し、各薬局・医療機関での具体的な対策につなげることが有効である。
そのため、日本薬剤師会として、都道府県薬剤師会及び会員の協力を得ながら、「調剤事故事例」を収集し、その活用を図ることとする。

実施期間

平成17年11月1日より本実施要領に基づき実施

対象

会員

収集する事例の範囲

調剤事故事例を報告の対象とする。

※インシデント事例(ヒヤリ・ハット事例)については報告の必要はありません。

事例収集の方法

「調剤事故報告書」を用い、所属の都道府県薬剤師会に報告する。

※薬剤師賠償責任保険制度で事故報告書を提出された場合も、併せて本報告書を提出して下さい。

事例の分析及び会員へのフィードバック

①会員から提供された事例は、本会職能対策委員会・医療事故防止検討会等において定期的に分析・検討を行う。

②警鐘的意義が大きいと考えられる事例については、匿名化の上、都道府県薬剤師会に通知する。

③一定期間で取りまとめ、本会ホームページ等に同内容を掲載し、会員へフィードバックする。

※都道府県により事例の収集方法が異なることがございます。詳細や不明な点等につきましては、ご所属の都道府県薬剤師会へお問い合わせ下さいますようお願い致します。

薬剤師会における用語定義について